軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。
4月2日以降に下取りに出した場合は、4月1日現在の所有者に納税通知書を送付します。
4月1日以前に下取りに出したにも関わらず納税通知書が届いた場合、下取りに出した車の名義変更の手続きができているかご確認ください。
FAQID: 2134
更新: 2026-04-30 16:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-8625(直通)