以下の①~②のどのケースに該当するか確認し、いずれにも該当しない場合は収納管理課(022-214-8140(直通))にお問い合わせください 。
①軽自動車税をまだ納付していない場合
→軽自動車税を納付後、発行される領収書を軽自動車整備事業者に提出してください。
②4月1日より後に所有者が変更された場合
→軽自動車整備事業者で納付状況が確認できないため、継続検査用の納税証明書の提出が必要となります。現所有者の方でも納税証明書(継続検査用)を取ることができます。
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FAQID: 8408
更新: 2026-08-24 16:17
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)