軽自動車税は賦課期日(現年度4/1)時点で当該車両の所有者ではないと、軽自動車税が課税されておりません。本システムは、その時点の所有者の情報のみ照会できるものとなっております。
新所有者様が車検を受検できるように、「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を発行いたしますので、お住まいの区役所の税務会計課にてお申し付けください。
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FAQID: 8410
更新: 2026-08-24 16:17
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)