本市では、住戸が10以上である共同住宅等を建設する場合、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建築主は、建築計画の策定にあたり、周辺の住宅の居室が容易に観望されないよう努めなければなりません。
各区役所街並み形成課にご相談ください。
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FAQID: 1328
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【個々の中高層建築物等に関する相談について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6476
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6472
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473
【制度概要について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)