事業で設置した擁壁(造成宅地滑動崩落防止施設に該当するものを除く。)は土地所有者へ引渡しをしていますので、土地所有者に相談願います。
なお、擁壁の除却に当たり周辺の造成宅地滑動崩落防止施設の保全に支障を及ぼすおそれがある場合は、「仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例」の届出が必要です。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2792
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
都市整備局宅地保全課
022-214-8450(直通)