地盤調査位置が以下のいずれかに該当する場合に届出が必要となりますので事前相談をお願いします。
・造成宅地滑動崩落防止施設を地表面に水平投影した外周線から水平面に対し下方に45度の角度で引いた線より深い位置
・造成宅地滑動崩落防止施設を損壊する位置
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FAQID: 2788
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
都市整備局宅地保全課
022-214-8450(直通)