「2号再開発促進地区」は、都市再開発法などに基づき、本市が既成市街地の再開発を戦略的に進めるために定めている地区です。通常の建築計画に対する制限はありません。
そのため、土地や建物等の規制を行うものではございません。
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FAQID: 1716
更新: 2026-01-09 23:29
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都市整備局都心まちづくり課
022-214-8314(直通)