1 開発行為等の許可が必要かどうかについては、都市整備局開発調整課に確認してください。
2 開発行為等に関する下水道施設等の事前相談(協議)窓口は、建設局下水道計画課です。
3 開発行為等に該当しない排水設備に関する事前相談(協議)窓口は、建設局業務課です。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1330
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
【開発行為の許可について】
都市整備局開発調整課
(青葉区・泉区)
022-214-8344(直通)
(宮城野区・若林区・太白区)
022-214-8319(直通)
【開発行為等に関する下水道施設等の事前相談(協議)について】
建設局下水道計画課
022-214-8830(直通)
【(参考)開発行為等に該当しない排水設備に関する事前相談(協議)について】
建設局業務課
022-748-0585(直通)