所有者本人からの相談で売買または賃貸で活用する意向が固まっている場合は、不動産団体が推薦する不動産事業者(不動産屋)の紹介が可能です。
詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、都市整備局住宅政策課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1728
更新: 2026-01-09 23:29
お問い合わせ先
都市整備局住宅政策課
022-214-8330(直通)