条例に基づく手続き窓口となる各区役所街並み形成課に相談ください。
本市では、高さが10m以上または3階建て以上である中高層建築物を建設する場合、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建築主は、周辺住民の方への周知等、必要な手続きを行う義務があります。
一般的に、3階以上のマンションであれば、条例対象となり、建築主等は、近隣関係住民対して、建築計画の概要のほか、工事に伴う騒音、振動等の軽減措置等について、文書の配布その他適切な方法により説明しなければならず、また、条例においては、説明会の開催を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応じなければなりません。
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FAQID: 1316
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【個々の中高層建築物等に関する相談について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6476
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6472
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473
【制度概要について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)