本市からの助成はございません。
まずは、原因者となるビルの建築主等との相談が必要となります。
本市では、高さが10m以上または3階建て以上である中高層建築物を建設する場合、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建築主は、当該中高層建築物の建築によりテレビ電波受信障害が生じ、または生じるおそれがあるときは、当該障害を解消するために必要な措置を講じる必要があります。
条例に基づき、着工に先立って敷地に設置される標識に記載されている建築主や工事施工者等にお問い合わせいただくか、条例に基づく手続き窓口となる各区役所街並み形成課にご相談ください。
ビル陰で電波の状況が悪く、個別のアンテナで地デジを受信いただけない場合、共同受信施設(共同アンテナ)の改修、またはケーブルテレビへの加入といった対応方法がございます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1321
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【個々の中高層建築物等に関する相談について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6476
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6472
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473
【制度概要について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)