野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、許可なく捕獲することは禁止されています。
しかし、防除対策を講じても野生鳥獣による被害が継続するなど、一定の目的や要件を満たしていれば、事前に許可を得て捕獲を行うことができます。
この場合、捕獲は被害者自身か、被害者から依頼を受けた業者(有料)等が行うことになります。
捕獲しようとする鳥獣の種類や目的、捕獲方法により申請先(許可権者)が異なりますので、詳しくは各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談ください。
なお、業者に依頼する時は、トラブルのないよう事前に見積もりをとる等してください。
FAQID: 1897
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
青葉区役所区民生活課
(代表)022-225-7211 (内線)6145
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5143
宮城野区役所区民生活課
(代表)022-291-2111 (内線)6147
若林区役所区民生活課
(代表)022-282-1111 (内線)6148
太白区役所区民生活課
(代表)022-247-1111 (内線)6144
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5125
泉区役所区民生活課
(代表)022-372-3111 (内線)6148
【農作物被害関係】
経済局農業振興課
022-214-8335(直通)
【その他の被害関係】
環境局環境共生課
022-214-0013(直通)