ハクビシンなどの野生鳥獣を見かけた際は、追い払いを行ってください。
追い払ったり、次に説明しているような防除対策(被害にあわないようにする対策)を行っても被害がなくならない場合は、許可を受けたうえで捕獲することができます(なお、法律により許可なく捕獲することは禁止されています)。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
<ハクビシンの防除対策の例>
・進入口や移動経路となりそうな場所(外壁の穴など)がないか確認し、あればそれを塞ぎます。
・エサになるようなペットのエサ、生ごみなどを放置しないようにします。
・庭木の果実は、早めに収穫するか、網などをかけます。
・屋根に登れるような庭木があれば、家屋侵入に利用されてしまうため、定期的に剪定します。
なお、ハクビシンなど野生鳥獣に対する防除対策や捕獲について業者へ依頼する場合は、あらかじめ複数の業者へ相談し、費用や内容等をよく確認してから依頼するようにしてください。
業者を選ぶ際は、公益社団法人日本ペストコントロール協会の地区協会である「一般社団法人宮城県ペストコントロール協会」のホームページ等をご覧ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2795
更新: 2026-01-21 18:08
お問い合わせ先
環境局環境共生課
022-214-0013(直通)