特定非営利活動法人(NPO法人)は地方税法上の非課税となる法人には該当しないため、法人市民税の申告納付義務があります。
ただし、税法上の収益事業を行わない場合は、市税条例により減免の対象となりますので、減免を希望される場合は毎年4月末日までに均等割申告書と併せ減免申請書を提出してください。なお、減免申請書には、申告対象期間中に収益事業を行っていないことを確認できる資料(活動(収支)計算書・事業報告書等)を添付してください。
実施している事業が収益事業に該当するかどうかは、管轄の税務署にご確認ください。
FAQID: 2476
更新: 2026-01-09 23:35
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)