2つ以上の区に事務所等がある場合、区毎に均等割額を計算します。
貴社は青葉区・宮城野区の2区に事務所等が存在しますので、均等割額の年額は1区5万円×2区=10万円となります。
FAQID: 2477
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)
2つ以上の区に事務所等がある場合、区毎に均等割額を計算します。
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