法人市民税は応益性に基づき課税されるため、実際に事務所のある仙台市に「法人等設立(設置)届出書」を提出し、申告と納付を行う必要があります。
また、登記上の本店がある他都市にも、本店は登記上のものであり事務所は仙台市内にある旨の届出が必要です。
なお、仙台市内のA区に登記上の本店があり、B区に実際の事務所がある場合、均等割はB区の分を申告することになります。
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FAQID: 2472
更新: 2026-01-20 18:46
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財政局市民税企画課
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