市内に他の事務所はないという前提で回答します。
法人市民税の均等割額は区内に事務所等を有していた期間に応じ、月割計算によって算定されます。
貴社の場合、資本金等の額5千万円・従業員数30人なので均等割は年額13万円ですが、各区に事務所を有していた月数は、青葉区が10月1日から1月14日までの3か月間、太白区が1月15日から9月30日までの8か月間となります。
よって、計算は以下のとおりです。
・青葉区:130,000円×3月/12月=32,500円
・太白区:130,000円×8月/12月=86,600円
(それぞれ100円未満は切捨て)
・合計:均等割額:119,100円
(注)月数は暦に従って計算し、事例のように1か月に満たない端数が生じた際は切り捨てます。
ただし、例えば9月末決算の法人が9月15日に市内他区へ移転した等、期間全体が1か月に満たない場合は1か月として計算するので、ご注意ください。
FAQID: 2478
更新: 2026-01-20 18:46
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財政局市民税企画課
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