区内に事務所、事業所や寮等がある法人に負担していただく税金です。
法人税の額に応じて決まる「法人税割」と、資本金等の額や従業者数に応じて決まる「均等割」から成り立っています。
FAQID: 2461
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)
区内に事務所、事業所や寮等がある法人に負担していただく税金です。
法人税の額に応じて決まる「法人税割」と、資本金等の額や従業者数に応じて決まる「均等割」から成り立っています。
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