令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用される税率は6.0%です。
ただし、次のいずれかに該当する法人に適用される税率は8.4%です。
・資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
・各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円(分割法人にあっては分割前の額。事業年度が1年未満のときは「1,000万円×事業年度の月数÷12」。)を超える法人
・法人課税信託の受託者である法人または個人
なお、均等割は事業年度の途中で新設、廃止した場合は月割する必要があります。
また、関連ホームページ上でも、法人市民税についての説明を記載していますのでご覧ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2462
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)