新しく法人を設立したとき、市税の関係では次の2つの手続きをお願いしています。
(1)法人市民税・事業所税関係
詳しくは関連ホームページの「法人市民税について」における「設置の届出と異動の届出」をご確認ください。
(2)個人の市県民税の特別徴収関係
年度初日(4月1日)で在籍されている従業員の方について、当該年度の個人市県民税を給与から差し引き納入していただく必要がありますので、特別徴収切替依頼書を提出してください。
提出先は、従業員の方の1月1日時点での居住地になります。用紙は関連ホームページからダウンロードできます。
また、4月1日を過ぎた該当年度分の年度途中の切替については義務ではありません。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2464
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
・法人市民税・事業所税関係
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)
・個人の市県民税の特別徴収関係
財政局市民税課
022-214-1009(直通)