市内に新たに事務所等を設けた場合は、設置日から30日以内に「法人等設立(設置)届出書」を、財政局市民税企画課に提出してください。
特定非営利活動法人は公益法人等として扱われますが、地方税法上の非課税には該当しないため、法人市民税の申告が必要となります。収益事業の有無により申告の方法が異なりますので、あらかじめ税務署で確認のうえ、届出書を提出してください。
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FAQID: 2475
更新: 2026-01-09 23:35
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)