法人市民税は、納税義務者へ納税通知書を交付することによって課税する賦課課税である個人市県民税とは異なり、納税義務者自身が納付すべき税額を申告し納付する申告納付の制度です。
そのため、納税義務者自身で記載いただくものとなっております。
FAQID: 6754
更新: 2026-01-20 18:19
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財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)