特別永住者の方や、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方などが市内に引っ越した場合には、区役所または総合支所で住民登録の手続きが必要となります。
(届出人)
本人、世帯主または同一世帯の方(平成24年7月9日から外国人住民の方も住民票の届出が必要になりました)
(届出期間)
引っ越した日から14日以内
※14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
(届出先)
・転入した区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
(必要なもの)
・在留カードまたは特別永住者証明書
※在留カードが空港で発行されない場合は、在留カードを後日交付することが明記されているパスポートをお持ちください。
・続柄を確認する書類
※世帯主と世帯員両方が外国籍の場合は、家族関係を確認する証明が必要です。
(外国語の場合は訳文を添付)
※短期滞在の方や3か月以下の在留期間が決定された方などは、住民基本台帳法の対象となりません。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 287
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157