観光などの短期滞在者などを除く3か月を超える在留期間のある方(中長期在留者)や、特別永住者の方は日本人と同様に「住民票」が作成され、引っ越しなどをした際は、住民票の異動届出が必要になります。
(対象となる外国人)
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
・一時庇護許可者または仮滞在許可者
・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
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FAQID: 286
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157