特別永住許可の対象者は、すでに「特別永住者」の資格をお持ちの方の子孫の方等です。
日本に在留する外国人の方が永住資格を取得する場合、大半の方が「永住者」の在留資格を取得することとなります。(「特別永住者」とは異なります)
在留資格に関するお問い合わせは管轄の仙台出入国在留管理局にお願いいたします。
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FAQID: 408
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
仙台出入国在留管理局
022-256-6076