身体障害者手帳または介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかの要件に該当し、あらかじめ選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている人は、郵便による不在者投票を行うことができます。
(1)両下肢・体幹・移動機能障害…1級・2級
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…1級・3級
(3)免疫・肝臓の障害…1~3級
(4)介護保険法上の要介護状態区分…要介護5
※戦傷病者手帳を持ち、一定の要件を満たす方で、あらかじめ選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている人も対象です。
郵便投票証明書の申請方法等、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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FAQID: 1503
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-225-7211 (内線)6121~6125
青葉区選挙管理委員会事務局宮城選挙課
(代表)022-392-2111 (内線)5111~5116、5120~5121
宮城野区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-291-2111 (内線)6121~6125
若林区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-282-1111 (内線)6121~6125
太白区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-247-1111 (内線)6121~6125
太白区選挙管理委員会事務局秋保選挙課
(代表)022-399-2111 (内線)5111~5114
泉区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-372-3111 (内線)6121~6124