在外選挙人名簿に登録されていれば、外国にいても、国政選挙の投票をすることができます。
登録の申請は、在外公館(大使館、総領事館等)を通じて市区町村の選挙管理委員会に申請をする方法、または出国時にお住まいの市区町村の選挙管理委員会に申請をする方法のいずれかです。
「在外選挙人証」の交付を受けた方は、在外公館(大使館、総領事館等)を通じて投票、郵便で投票、日本に一時帰国をして投票のいずれかの方法で投票ができます。
詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1504
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-225-7211 (内線)6121~6125
青葉区選挙管理委員会事務局宮城選挙課
(代表)022-392-2111 (内線)5111~5116、5120~5121
宮城野区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-291-2111 (内線)6121~6125
若林区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-282-1111 (内線)6121~6125
太白区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-247-1111 (内線)6121~6125
太白区選挙管理委員会事務局秋保選挙課
(代表)022-399-2111 (内線)5111~5114
泉区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-372-3111 (内線)6121~6124