投票日に投票所へ行けない場合でも、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間は、期日前投票制度(不在者投票制度)によって宣誓書にご記入いただいたうえで投票することができます(土日も投票できます)。
お住まいの区の区役所または青葉区にお住まいの方は宮城総合支所、太白区にお住まいの方は秋保総合支所では、午前8時30分から午後8時まで期日前投票及び不在者投票を行うことができます。
仙台駅前のアエルでは、全区にお住まいの方を対象に、午前10時から午後8時まで期日前投票のみ行うことができます。
また、その他の施設にも期日前投票所を設置します。
なお、不在者投票については、投票の方法により手続きが異なります。
詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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FAQID: 1502
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-225-7211 (内線)6121~6125
青葉区選挙管理委員会事務局宮城選挙課
(代表)022-392-2111 (内線)5111~5116、5120~5121
宮城野区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-291-2111 (内線)6121~6125
若林区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-282-1111 (内線)6121~6125
太白区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-247-1111 (内線)6111~6119
太白区選挙管理委員会事務局秋保選挙課
(代表)022-399-2111 (内線)5111~5114
泉区選挙管理委員会事務局選挙課
(代表)022-372-3111 (内線)6111~6118