造成宅地滑動崩落防止施設(抑止ぐい、固結体、グラウンドアンカー等)は主に地中に埋設されており、地表から確認することができません。
区域の指定による事業の周知及び「仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例」のセットで施設保全を図るため、事業区域の解除はしません。
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FAQID: 2783
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
都市整備局宅地保全課
022-214-8450(直通)
粗大ごみ受付センター
022-716-5301