がけ条例とは、宮城県建築基準条例第5条による崖付近の建築物に関する制限となります。
高さ2m以上の崖に近接して、建築物を計画する際には、条例への適合について、設計者(建築士)による調査をもとに、確認申請を審査する指定確認検査機関が判断することとなります。
条例の内容については、関連ホームページより、宮城県建築基準条例についてご確認いただくか、各区役所街並み形成課にご相談ください。
また、宮城県ホームページにも解説がございますので、ご確認ください。
ご相談の内容によっては、他の窓口をご案内することや図面等の資料を持って窓口にお越しいただくようお願いすることがあります。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1733
更新: 2026-01-20 18:42
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6482
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6482
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6482
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)