確認済証または検査済証は再発行、写しの交付ともに行っておりません。
発行日や番号については、建築基準法にかかる事務を処理するにあたり整備した台帳に記載した事項の一部を、台帳記載事項証明書として交付することができます。
建物が存在する区の区役所街並み形成課が窓口となります。
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FAQID: 1744
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6485
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6481
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6483
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6483