「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」では、社会福祉施設、病院、店舗、事務所といった規則で定める公益的施設の新築等を行う際には、階段の手すりや車いすを使用している方でも利用できるトイレの設置、視覚障害者誘導用ブロックの敷設等の整備を行い、高齢の方や障害のある方を含むすべての人にとって利用しやすい施設とすることを求めています。
この条例に基づき、一定規模以上の公益的施設の新築等を行う施行主の方は、工事着手前と工事が完了したときに、届出をしていただく必要があります。
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FAQID: 1984
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
【建築物の指定施設に関する届出について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6484
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6481~6483
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6481~6483
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
【路外駐車場の指定施設に関する届出について】
都市整備局交通政策課
022-214-8303(直通)
【条例全体に関することについて】
健康福祉局社会課
022-214-8541(直通)