東日本大震災により地盤の滑動崩落被害を受けた地域等において、仙台市が造成宅地滑動崩落緊急対策事業等により設置した造成宅地滑動崩落防止施設(抑止ぐい、固結体、グラウンドアンカー等)を保全するためにつくられた条例です。
施設保全に支障を及ぼすおそれがある行為を行う際は届出が必要です。
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FAQID: 2778
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
都市整備局宅地保全課
022-214-8450(直通)
粗大ごみ受付センター
022-716-5301