法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告義務もございません。お送りいたしました予定/中間申告書・納付書は破棄してください(当市への連絡は不要です)。
当市では、前期確定申告書に記載していただきました法人税額を基に、法人税の中間申告義務がある可能性がある法人へ予定/中間申告書・納付書をお送りしております。
FAQID: 6752
更新: 2026-01-20 18:24
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1102(直通)