市内に本籍がある場合は、郵送で請求できます。
次の書類を同封し、本籍のある区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご請求ください。
【対象者】
市内に本籍のある方
【請求できる方】
本人、配偶者、親または子(それ以外の方は委任状が必要です)
【必要なもの】
・必要事項を記入した申請書(日中連絡のつく電話番号を余白に記入してください)
・手数料(1通300円。手数料分の定額小為替か普通為替)
※定額小為替や普通為替はゆうちょ銀行で購入できます。
つり銭のないよう証明書の手数料と同額分を同封してください(券面への記載は不要です)。
発行日から6か月の期限がありますので、期限切れにご注意ください
・返信用封筒(切手を貼ったもの)
・本人を確認できる書類の写し(運転免許証など)
なお、区制前の本籍のため、請求先の区が分からない時や、請求先が複数区に渡る場合は、区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 499
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157