戸籍全部(個人)事項証明書や住民票の写し、住民票記載事項証明書を交付する際に、法令の規定により、手数料を免除して交付できる場合があります。
【手数料を免除できるものの例】
(1)石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき救済給付を受けるための添付資料として提出する場合
(2)労働基準法第111条の規定に基づき、就職時の年齢確認のためアルバイト先などに戸籍に基づく年齢証明を提出する場合
※住民票に基づく年齢証明は、住民票記載事項証明として有料(1通300円)で交付します。
【手数料の免除とならない例】
(1)国民年金や厚生年金の請求手続きのため年金事務所に提出する場合
(2)生活保護受給者からの交付請求
詳しくはお住まいの区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にお問い合わせください。
FAQID: 506
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157