地震・風水害に関する罹災証明書は、各区役所税務会計課・各総合支所税務担当課で発行します。
なお、建物に被害が生じた場合は「罹災証明書」、建物以外の資産等に被害が生じた場合は「罹災届出証明書」を発行します。
また、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の申請期限は、災害発生から2か月以内です。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1585
更新: 2026-01-20 18:41
お問い合わせ先
財政局税制課
022-214-8622(直通)