店舗や事業所から出るごみは「事業ごみ」となり、家庭ごみの集積場には出せません。
「事業ごみ」は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に大別されます。
「産業廃棄物」は、処理ができる許可業者に委託してください。
「事業系一般廃棄物」は、一般廃棄物の収集運搬ができる許可業者に委託する方法と、自ら処理施設に運搬する方法の2つがあります。
事業者は、自らが管理する建物の外に事業ごみを排出するときは、収集されるまで長時間放置されることのないようにするとともに、事業ごみが飛散し、流出するおそれのない容器に収納する等必要な措置を講じ、排出場所の清潔を保持しなければなりません。
特に、生ごみは、野生動物の誘因物になりますので適正に排出してください。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1170
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
環境局事業ごみ減量課
022-214-8679(直通)