事業系ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に大別されます。
排出事業者は、それぞれ種類ごとに分別し処分する必要があります。
具体的な分別については、関連ホームページを参考にしてご覧ください。
(家庭ごみの分別ルールとは違いますので、ご注意ください。)
分別が十分でないまま、市の焼却工場へ事業系一般廃棄物(燃やすごみ)を持ち込んだ場合(委託含む)、受け入れできずに持ち帰っていただくことがあります。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1169
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
環境局事業ごみ減量課
022-214-8679(直通)