(1)事業者が排出する場合
産業廃棄物になります。詳しくは環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
(2)家庭から排出される場合
業務用の冷蔵庫や冷凍庫をご家庭で使用の場合は、フロン処理業者へフロンの抜き取りを依頼し、抜き取り後は、自己搬入もしくは、臨時ごみとして廃棄できます。
廃棄の際はフロンの引取証明書の提出が必要です。
※フロンを使用した機器のうち、家庭用のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫等の家電リサイクル法対象の機器を廃棄する場合、事業者による排出・家庭からの排出のどちらの場合でも、「家電リサイクル法」に基づき処分する必要があります。詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、事業者が排出する場合は事業ごみ減量課、家庭から排出する場合は家庭ごみ減量課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1235
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
【事業者が排出する場合】
環境局事業ごみ減量課
022-214-8235(直通)
【家庭から排出する場合】
環境局家庭ごみ減量課
022-214-8250(直通)