建築基準法上の道路とは、仙台市道、宮城県道、国道などの公道の他、位置指定道路や狭あい道路(2項道路)等と呼ばれる私道のことで、原則幅員が4m以上のものを指します。
建築基準法では、原則として、建築基準法の敷地は、これらの道路に2m以上接しなければなりません。
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FAQID: 1290
更新: 2026-06-30 19:39
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