「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」により、商業地域等において一定規模以上の建築等を行う事業者に対して、建物の用途や床面積に応じて、駐車施設の附置を義務付けています。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
なお、小売業の床面積が1,000平方メートルを超える店舗につきましては、「大規模小売店舗立地法」による規定もございますので、経済局商業・人材支援課(電話番号:022-214-1001)にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1318
更新: 2026-01-20 18:39
お問い合わせ先
都市整備局交通政策課
022-214-8303(直通)