市内の公道等(国道、県道、市道、指定通学路)に面するブロック塀のうち、特に危険と認められるブロック塀等を除却する場合に、除却費の一部を補助します。
※職員が補助の対象になるかを判定しますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 1742
更新: 2026-01-20 18:42
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6476
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6473
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6472
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6472
都市整備局建築指導課
022-214-8323(直通)