都市の安全性の向上を図るために、本市では、昭和56年5月以前の建築基準法で定めた耐震基準、いわゆる旧耐震基準により建築された分譲マンションの管理組合等を対象に、耐震化について助言等を行う専門の相談員派遣や、耐震診断の必要性について調査する耐震予備診断事業、さらに耐震診断費用や耐震改修工事費の一部を補助する助成事業を実施しています。
事業の詳細については、関連ホームページをご覧いただくか、都市整備局住宅政策課にお問い合わせください。
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FAQID: 1326
更新: 2026-01-20 18:40
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都市整備局住宅政策課
022-214-8306(直通)