請求の要旨を記載した文書を監査事務局に提出して行います。(郵送可)
記載の必要な項目は法令で定められており、氏名は自署が必要となります。
監査請求日時点で市民である必要があり、請求後も、監査結果が出る前に市民でなくなった場合は請求人としての資格がなくなり請求は却下されます。
なお、監査委員が行う監査に代えて、外部監査人による個別外部監査を請求することもできますが、個別外部監査を行うかどうかは監査委員が判断します。
詳しくは関連ホームページをご覧ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1535
更新: 2026-01-20 18:41
お問い合わせ先
監査事務局監査課
022-214-4650(直通)