請求に理由があると監査委員が認めたときは、市長その他の職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告します。
請求に理由がないと認めたときは、請求を棄却します。
措置や監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することにより裁判所の判断を受けることができます。ただし、提起する期間に制限があります。
詳しくは関連ホームページをご覧ください。これまでの監査結果もご覧になれます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1539
📋
更新: 2026-01-20 18:41
お問い合わせ先
監査事務局監査課
022-214-4662(直通)