住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です(地方自治法第242条)。
財務会計上の事柄でないものについては住民監査請求の対象となりません。
なお、地方公共団体の有権者総数の50分の1以上の連署をもって行う、直接請求としての監査(地方自治法第75条)については、市の事務全般が対象となります。
詳しくは関連ホームページをご覧ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1534
更新: 2026-01-20 18:41
お問い合わせ先
監査事務局監査課
022-214-4650(直通)