建築工事現場の危害の防止については、各区役所街並み形成課が窓口となります。
建築基準法の規定により、建築物の建築や解体の工事施工者は、工事施工に伴い、危害を防止するために必要な措置を講じる必要があります。
各区役所街並み形成課で、建築基準法上の手続き状況や現地の状況等の調査を実施し、必要に応じて指導いたします。
FAQID: 1731
更新: 2026-01-20 18:42
お問い合わせ先
【建築物の違反指導について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6483
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6482
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6482
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
【制度について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)