宮城県建築基準条例第7条に、一定の建築物について、路地状部分のみ道路と接する敷地と道路の関係について規定がございます。
また、第8条・第9条には、一定の建築物について、敷地と道路との関係について、接道幅が規定されていますので、関連ホームページより宮城県建築基準条例についてご確認いただきますか、各区役所街並み形成課にご相談ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1734
更新: 2026-01-20 18:42
お問い合わせ先
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6482
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6482
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6482
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6482
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6482
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)