本市では、他都市のようなワンルームマンションの立地を規制する条例はありませんが、住戸が10以上である共同住宅等を建設する場合、「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、建築主は、周辺の住環境の保全のため、入居者のための駐車場や駐輪場の設置する必要があるほか、条例では、集合住宅の計画上の努力義務などを定めています。
詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、各区役所街並み形成課に、お問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1735
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
【個々の集合住宅に関する相談について】
青葉区役所街並み形成課
(代表)022-225-7211 (内線)6476
宮城野区役所街並み形成課
(代表)022-291-2111 (内線)6472
若林区役所街並み形成課
(代表)022-282-1111 (内線)6473
太白区役所街並み形成課
(代表)022-247-1111 (内線)6472
泉区役所街並み形成課
(代表)022-372-3111 (内線)6473
【制度概要について】
都市整備局建築指導課
022-214-8348(直通)